滋賀県社会福祉研修センター

滋賀県社会福祉研修センター

認知症対応型サービス事業管理者研修

【募集終了】2019年度 B日程(後期)

実施概要ダウンロード

日程:2020年2月12日、2020年2月13日

会場

滋賀県立長寿社会福祉センター

 (日程・会場の詳細)

ねらい 指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所または複合型サービス事業所の管理者となる者が、これらの事業所を管理・運営していくうえで必要となる知識および技術を修得することを目的とします。
プログラム

詳細な日程、研修時間等は研修プログラムを参照してください。
[1〜2日目]講義と演習

[1日目]午前のみ
 〇講義
 ・地域密着型サービス基準について
 〇講義と演習
 ・地域密着型サービスの取り組みについて

[2日目]
 〇講義
 ・介護従事者に対する労務管理について
 〇講義と演習
 ・適切なサービス提供のあり方について
 (地域との連携・サービスの質の向上・権利擁護・リスクマネジメント・その他)

受講対象

実施要領 別紙2「滋賀県認知症対応型サービス事業管理者研修の受講対象者について」によります。
※ 実施要領 別紙2は、申し込み前に必ずご確認ください。

受講対象者の要件は、次のとおりです。

(1)指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、複合型サービス事業所の管理者または管理者になることが予定される者であって、認知症介護実践研修における実践者研修(旧基礎課程を含む)を修了している者とします。
但し、平成31年度第3回滋賀県認知症介護実践者研修を受講中の者については修了見込みとして受講申込可能です。
「実践者研修」または「基礎課程」とは、都道府県および指定都市において、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)および「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年3月31日老計発第0331007号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づき実施される実践者研修または、次の通知に基づき実施された各研修です。

(ア)「実践者研修」
「認知症介護研修等事業の実施について」 (平成17年5月13日老発第0513001号厚生労働省老健局長通知)および「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」(平成17年5月13日老計発第0513001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づき実施されたものです。

(イ)「基礎課程」
「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知)および「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知)に基づき実施されたものです。


(2)指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所および複合型サービス事業所の管理者については、「特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職員または訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であることが必要である。」との指定基準が国により定められています。
このことから、管理者就任時において、上記の介護経験年数が満たされる者であることを要件とします。

※ 実施要領 別紙2をご確認ください。

研修日程・会場

<日程>
[1日目]2020年2月12日(水)9:20~12:00 受付 8:40~
[2日目]2020年2月13日(木)9:00~16:40(昼休憩1h含む)受付 8:35~
※ 研修修了後、修了証書を交付します。

<会場>

滋賀県立長寿社会福祉センター

[2019年度 A日程(前期)] 2019年9月17日、2019年9月19日/会場:滋賀県立長寿社会福祉セ… 詳細をみる

受講料 4,230円

受講決定時に通知する所定口座に振り込み願います。
※ 受講決定後、受講料を振り込まれた後は、受講者都合による返金はいたしませんのでご了承ください。

申し込み/問い合わせ

<定員> 40名

<募集開始予定>
2019年11月25日

<申込方法>
受講を希望する事業者の代表者は、次の①②の書類を作成のうえ、当該事業所の所在する市町担当課へ送付または持参してください。

① 申込書(別紙様式1)
② 認知症介護実践者研修(旧基礎課程を含む)修了証の写し

なお、後期の本研修を申し込みしようとする方で、2019年度第3回認知症介護実践者研修を受講中の方は、修了後直ちに市町を経由して修了証の写し事務局へ提出するものとします。

<申込先>
◆ 事業者の代表者 → 当該事業所所在地の市町担当課
◆ 市町担当課   → 事務局(社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 福祉研修センター)
※ 事業者から受講申込書(別紙様式1)が提出された市町担当課は、申込書等の内容を審査のうえ、受講が適当と認められる場合に限り、推薦書(別紙様式2)を添えて事務局あてに推薦、提出してください。

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会
社会福祉研修センター
〒525-0072 草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)
TEL:077-567-3927

<問い合わせ>
上記の申込先までお問い合わせください。

<申込に関する注意事項>
本年度後期研修が未修了となった場合、研修カリキュラムの変更等のため、次年度の本研修において補講により研修課程を修了する事が出来ない場合があり、次年度研修の全課程を受講しなければならなくなることがありますので、予めご留意ください。

受講決定通知

各市町の長から推薦のあった方について、事務局において受講者を決定します。
受講の可否については、受講申し込み締め切り後、おおよそ3週間以内を目安に当該市町の長および事業者の代表者に通知します。

その他

<修了書交付> あり

所定の全課目を修了した者に、滋賀県から修了証書を交付します。
(遅刻・早退・欠席の場合は補講等の対象になり、修了証書を交付できない場合があります)

<事前課題> なし

<テキスト(教材)> なし

<注意事項>

本研修プログラムの一部については、「滋賀県認知症介護サービス事業開設者研修」と合同研修としています。

(1)受講決定後、参加できなくなった場合は、事務局あて早急に連絡をしてください。
(2)受講態度の良くない方は、退室していただく場合または修了を認めない場合があります。
(3)昼食は各自でご用意ください。
(4)会場の空調調整が難しいことがあります。服装等での調整をお願いします。

<中止・延期>

何らかの警報が発令された場合や県から事業の自粛勧告が出された場合、研修を延期または中止せざるを得ない状況となる可能性があります。
このような場合は、本サイトお知らせをご確認いただくか、お電話にて開催の有無をご確認いただいた上、会場へお越しいただきますようお願いいたします。